このページの情報は一般的な説明を目的としており、個々の手続きを指示するものではありません。詳細は担当医または都道府県の公安委員会にご確認ください。
ICD植込み後や再発性の失神の既往のある方は、運転免許の継続に関して公安委員会(運転免許センター)への届け出と診断書提出が必要となります。これは安全な運転に支障がないかを確認するための制度です。
ICD患者の自動車運転は、原則として禁止されています。そのため、比較的ご高齢の方では、これを機に運転免許を返納される方もいらっしゃいます。
運転を再開するためには、ICD/CRT合同研修セミナーを履修した医師による診断書を、各都道府県の公安委員会または警察署に提出する必要があります。半年に一度の更新が必要となります。
1. 一次予防と二次予防の違い
- 一次予防:基礎疾患として心機能低下がある場合など、致死性不整脈の発症を未然に防ぐ目的でのICD植込み
- 二次予防:既に致死性不整脈を経験した方への再発予防のための植込み
この違いにより、運転できない期間や申請要件が異なります。
2. 運転禁止期間の目安
| 状況 | 運転禁止期間の目安 |
|---|---|
| 新規植込み(二次予防) | 6ヶ月 |
| 新規植込み(一次予防) | 7日 |
| ICD適切作動後(抗頻拍ペーシングを含む) | 3ヶ月 |
| ICD不適切作動後(抗頻拍ペーシングを含む) | 不適切であることが証明され、失神がなければ運転禁止期間なし |
| ICD交換 / リード交換後 | 7日 |
| 中型(8t限定除く)、大型免許、第二種免許 | 適正なし |
「不整脈に起因する失神例の運転免許取得に関する診断書作成と適性検査施行の合同検討委員会ステートメント」改訂のための補遺・3 より
3. 申請せずに運転した場合のリスク
運転免許受験時や更新時に虚偽の申告をした場合、道路交通法違反となる可能性があり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑を受けることとなっています(道路交通法第117条の4)。
- 事故を起こした際、過失責任が重くなる・保険金が支払われないといった不利益が生じる場合があります
- ICD植込み後や失神歴のある方が、病気の影響で正常な運転が困難な状態で人を死傷させた場合には「自動車運転死傷処罰法」による厳罰が適用されます
自動車運転死傷処罰法:人を死亡させたときは15年以下の懲役刑、負傷させたときは12年以下の懲役刑に処する。
4. 手続きの流れ
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1ICD/CRT合同研修セミナー履修医師に診断書の作成を依頼
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2各都道府県の公安委員会または警察署に診断書を提出
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3審査・結果通知(必要に応じて免許更新・条件付与・停止解除などが行われます)
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4運転再開後も半年ごとに診断書の更新提出が必要
提出書類や受付場所は都道府県によって異なる場合がありますので、事前にお住まいの地域の都道府県警察の公式サイトでご確認ください。ご不明な点は、病院の相談窓口またはソーシャルワーカーへお気軽にお問い合わせください。